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東京地方裁判所 平成11年(ワ)1720号 判決 1999年7月13日

原告

ハーベイ ボール

右訴訟代理人弁護士

中村博

被告

株式会社伊勢丹

右代表者代表取締役

【A】

右訴訟代理人弁護士

武田仁

中野明安

主文

一  被告は、原告に対し、金三四七五円及びこれに対する平成一一年二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

主文第一項同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  アキレス株式会社は、次の商標権(以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。)を有していた。

登録番号  第二三三五六三四号

登録年月日  平成三年九月三〇日

指定商品  はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ、これらの部品及び附属品

登録商標  別紙原告商標目録記載のとおり

2  アキレス株式会社は、原告に対し、本件商標権を譲渡し、平成一〇年八月二四日、商標登録の移転登録手続を完了した。

3  被告は、平成一〇年八月二四日及び二五日の両日、別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した子供靴(SMILEシリーズ。同シリーズには、販売単価が三九〇〇円の「スマイルミニ」及び「シンディースマイル」と販売単価が四三〇〇円の「スマイル2」が存在する。以下、右各製品をまとめて「被告製品」という。)を別紙販売実績目録記載のとおり販売した。

4  被告製品は本件商標権の指定商品である「はき物(運動用特殊靴を除く)」に含まれ、また、被告標章は本件商標に類似するから、被告製品の販売は本件商標権を侵害する行為とみなされる。

5  本件商標の実施料率は商品販売価格の五パーセントであり、原告の受けた損害の額は三四七五円である。

6  よって、原告は、被告に対し、本件商標権の侵害による損害賠償として金三四七五円及びこれに対する商標権侵害行為の後である平成一一年二月一九日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1ないし5の事実はいずれも認める。

第三  結論

前記第二の争いのない事実によると、原告の請求は理由があるものと認められる。

<省略>

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